No.216  平成15年1月6日

自然再生推進法成立

 第154回国会において、「自然再生推進法」(法律第148号)が可決され、平成14年12月11日公布された。
 本法律の趣旨は、自然再生についての基本理念を定め、実施者等の責務を明らかにするとともに、自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与するために定めたもので、平成15年1月1日から施行される。
 
本法律の構成
○目的(第1条)
○定義(第2条)
○基本理念(第3条)
○国及び地方公共団体の責務(第4条)
○実施者の責務(第5条)
○他の公益との調整(第6条)
○自然再生基本方針(第7条)
○自然再生協議会(第8条)
○自然再生事業実施計画(第9条)
○維持管理に関する協定(第10条)
○実施者の相談に応じる体制の整備(第11条)
○自然再生事業の実施についての配慮(第12条)
○自然再生事業の進捗状況等の公表(第13条)
○自然再生事業実施計画の進捗状況の報告(第14条)
○財政上の措置等(第15条)
○自然再生に関するその他の措置(第16条)
○自然再生推進会議(第17条)
○主務大臣等(第18条)


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