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技術士・技術士補とは |
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1.目的 |
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「技術士」は「技術士法」に基づいて行われる国家 試験(「技術士第二次試験」)に合格し、登録した人
だけに与えられる称号です。国はこの称号を与える ことにより、その人が科学技術に関する高度な応用 能力を備えていることを認定することになります。
したがって、例えば、企業、地方公共団体、国等が、 技術コンサルタントの助けを必要とするような場合、 技術士を置いたコンサルタント業者に依頼すれば安
心です。
技術士は、科学技術の応用面に携わる技術者にと って最も権威のある資格といえます。
一方、「技術士補」は同じく「技術士法」に基づく 国家試験(「技術士第一次試験」)に合格し、登録し た人にだけ与えられる称号です。
技術士補は、技術士となるのに必要な技能を修習 するため、技術士を補助することになっています。 なお、技術士及び技術士補は技術者倫理を十分に
守って業務を行うよう技術士法によっ て課されています。また、(社)日本技術 士会で技術士倫理要綱を定めています。 |
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2.現状 |
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国際的な資格との整合性、技術者の 育成・確保、職業倫理の確保を目的と して、技術士法が改正されました(平
成12年4月26日公布 平成13年4月1 日施行 この際現に現行制度の第二次 試験の受験資格を有している者等につ いては2年間の経過措置)。
技術士制度改正の概要は、以下のとおりです。 |
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1)技術士法の改正 |
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(1)外国の技術者資格を有する者の認定 |
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技術者資格について、国際的に相互承認するため、外国の技術者資格を有する者について、わが国の技術士を有する者と認めることができるよう措置。 |
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(2)技術士試験の改善等 |
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@第一次試験 |
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近年の技術の高度化、技術の総合化等が進む中、技術士の業務の的確な遂行のため、技術全般にわたる基礎的学識及び技術士等の義務の遵守に関する適性について確認することを追加する。 |
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より多くの若手の優秀な人材が技術士を目指すよう、文部科学大臣が指定した大学等の教育課程を修了した者は、第一次試験を免除できるよう措置する。 |
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A第二次試験 |
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第二次試験の受験資格について、国際的整合性の観点から、技術全般にわたる基礎的学識等を確認する第一次試験に合格することを追加する。 |
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より多くの技術者等が第二次試験の受験資格を取得できるよう、実務経験の集積の方途として、 |
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技術士補として技術士を一定期間補助した場合 |
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科学技術に関する専門的応用能力を必要と する計画、研究等の業務に一定期間従事し た場合に加え、新たな方途として、 |
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優秀な指導者による監督の下で科学技術に 関する専門的応用能力を必要とする計画、 研究等の業務に一定期間従事した場合 を追加する。 |
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_既に技術士の資格を有する者が、関連する他の 技術部門を受験する場合、第二次試験の一部を 免除することができるよう措置する。 |
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図−1 技術士制度に係る基本的な仕組み |
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(注1)大学エンジニアリング課程修了者は、現行と同様に、第一次試験における共通科目(数学、物理、化学、生物、地学からの選択)は免除。
(注2)修士課程年数等については、内容等に応じて、実務経験年数として算入。また、第一次試験合格前における修士課程年数についても、内容等に応じて同様に算入。
(注3)第一次試験合格前の実務経験年数(専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究等の業務に従事した 期間)についても、実務経験年数として算入。
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(3)技術士の資質向上の責務 |
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技術業務は、新たな知見や技術を取り入れ、常に 高い水準とすべきことから、技術士の業務に関する 知識及び技能の水準を向上させ、資質の向上を図る
よう努めなければならないものとする。 |
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(4)技術士等の公益確保の責務(職業倫理) |
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技術士等は、その業務を行うにあたり、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならないものとする。 |
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2)法律改正以外の主要な改善事項 |
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(1)総合的な技術監理部門の新設 |
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技術業務を多面的に俯瞰し、安全性の向上と経済性の向上の両立を目指す、総合的技術監理を行う能力を認定する部門を新設し、当該能力を備えた人材を育成する(省令改正)。 |
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(2)継続教育 |
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(社)日本技術士会と学協会等との密接な連携協力のもと実施することとし、そのあり方、内容等とともに、継続教育の実績についての任意登録システムに関する具体的な検討を行う。 |
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(3)試験の実施方法等に関する改善 |
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受験者の能力をより適切に確認するよう、出題方法等について改善のための検討を行う。 |
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@技術士の特典 |
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国土交通行政の中では、国家資格としての技術士を、建設分野における高度な専門的応用能力を有する者と積極的に位置づけており、多くの技術士が様々な場面で活躍しています。表−1には、具体的な活用例を記載しました。 |
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表−1 国土交通行政における活用例 |
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